夫婦双方が、離婚について前向きに検討し始めたとき、次は具体的な話を夫婦間でする必要があります。「お金」のこと「お子さん」のこと、「財産」のこと。色々、考慮することがあり、精神的にも辛い状態になってしまうこともあります。
協議離婚とはなにか、あなたにも話し合いは必要

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夫婦双方が、離婚について前向きに検討し始めたとき、次は具体的な話を夫婦間でする必要があります。「お金」のこと「お子さん」のこと、「財産」のこと。色々、考慮することがあり、精神的にも辛い状態になってしまうこともあります。
協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚条件を決め、市区町村役場に離婚届を提出することで成立する離婚方法です。裁判所を介さずに進められるため、最もシンプルで迅速な手続きとなります。日本では離婚の約9割が協議離婚です。
私の場合は、相手に対して精神的・肉体的に拒否反応が出てしまい、即座に家から出ていく決断をしました。「悪意の遺棄」に該当しないかどうか、弁護士に相談をし問題ないと回答いただいたので、そのまま別居した形になります。
協議離婚が成立するには以下の条件が必要になります。
最低限の条件になります。その他、財産分与、養育費等、問題は山積みです。
・夫婦双方が離婚に同意していること。
・未成年の子どもがいる場合、親権者を決定していること。
※親権者について、離婚届に記載する必要があります。
以下は一般的な流れです
離婚やその条件について、夫婦間で話し合います。おもな内容としては下記が挙げられます。
・財産分与
金銭、住宅ローン、車両等。
私の場合は、住宅を任意売却したとしてもオーバーローン(ローンが残る)でした。
残ローン分、私がすべて見るという形で話を進めていました。
・養育費
あくまでも、話し合いの中での金額になりますので、双方合意した金額になるかと思います。あまりにも低い、お互い納得できないというのであれば、この部分だけでも、調停を起こすことは可能です。「養育費・婚姻費用算定表」というものがあるので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
・面会交流
お子さんがいらっしゃる場合は、面会の諸条件等、決めておきましょう。
・慰謝料
慰謝料を請求できるときと、できないときがあります。
相手に不貞があった場合、離婚になるにあたって精神病を患ってしまった場合等。
話し合いで決まった内容を、「離婚協議書」にまとめます。「離婚協議書」は夫婦が署名・捺印することで契約書と同じ効力を持ち、法的拘束力があります。ただし、個人間の契約書であるため、強制執行はできません。
今後、夫婦間でトラブルがあった場合、「証拠」としか扱われないことでしょう。一方が養育費を払わなくなってしまった場合でも、強制執行ができないのです。強制力がある「公正証書」を検討してもいいかもしれません。費用はかかってきてしまいます。
双方、離婚同意、書類の取り交わしが終わり、離婚届を提出します。これで正式に離婚が成立します。
・手続きが簡単で迅速
・裁判所を介さないため、費用が抑えられる
・条件を柔軟に決定できる
・話し合いがまとまらない場合は、離婚不成立に終わる。
→調停離婚へ進むか、継続して説得する必要がある。
・法的拘束力が弱い為、後日トラブルになってしまう場合がある。
なんといっても、冷静な話し合いが、必要不可欠です。口喧嘩になってしまわないように、きちんと準備が必要です。感情的になってしまうと、進めなけれならないことも、進めることができなく、悶々とした日々を送ることになってしまいます。
離婚協議書を事前に作成しておくことで、話し合いもスムーズに進めることができます。一方的な意見ではなく、お互いの意見を尊重しましょう。
良き未来があなたをまっているはずです。